港区議会 2004-11-30 平成16年11月30日総務常任委員会−11月30日
それから、成年被後見人に対する法定代理人ということになりますが、それにつきましては、民法の規定がございまして、本人とか配偶者、それから四親等内の親族等、それから未成年後見人等、保佐人、それから保佐監督人等、もしくは検察官の請求により後見開始の審判を求めて、その審判の結果、決定されるということになってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) そしてそれを証明するものというものがあるわけですか。
それから、成年被後見人に対する法定代理人ということになりますが、それにつきましては、民法の規定がございまして、本人とか配偶者、それから四親等内の親族等、それから未成年後見人等、保佐人、それから保佐監督人等、もしくは検察官の請求により後見開始の審判を求めて、その審判の結果、決定されるということになってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) そしてそれを証明するものというものがあるわけですか。
第十九条第二項第五号中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 ───────────────────── 第七十六号議案 東京都台東区教育振興基金条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。
その第5号に、新たに創設された「保佐監督人」「補助人又は補助監督人」を加えるものであります。 次に付則でございます。この条例は平成12年4月1日から施行する。
第十九条第二項第五号中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。 付 則 1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例による改正規定の適用については、なお従前の例による。
第十九条第二項第五号中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。 附 則 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
また、民法の一部改正に伴い、聴聞の主宰者になれない利害関係者の規定中「後見人、後見監督人または保佐人」を「後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人または補助監督人」に改める必要があります。 本年4月1日からの施行としております。 次に、議案第11号、東京都千代田区職員定数条例の一部を改正する条例であります。